特定建設業許可

特定建設業許可というのは、元請業者が、1件の工事について、下請け代金の総額が3,000万円以上、建築一式工事の場合は4,500万円以上となるような下請け契約を行ない、工事の施工を行う場合には、特定建設業許可を受けなければなりません。

ただし、これは元請が下請け会社と行なう契約なので、このときの下請け会社は子会社である一次下請けだけとなります。

孫会社やひ孫会社といった、二次以降の下請け会社に関しては、金額の制限はありません。

つまり、この特定建設業許可は、元請業者が取る許可となっています。

その他の会社は、すべて一般建設業許可で構いません。

これは、下請け業者の保護を目的としている許可制度で、特定建設業許可を持つものは、発注代金の支払いなどに対して、格段の義務を伴うことになります。

もし特定建設業許可を持っていないで一般建設業許可しかないものが、3,000万円もしくは4,500万円の金額を越えるような仕事を元請として請け負った場合には、下請け業者には発注することが出来なくなるということになります。

そのため、直接自分の会社ですべて行なわなければならなくなるというわけです。

ただし、元請でなく下請けとして、3,000万円以上もしくは4,500万円以上の仕事を受けた時には、さらなる下請けに仕事の発注をしても構わないということになります。

また、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けるということは出来ません。

例えば、建築工事業については特定建設業許可を持っているけれど、内装仕上げ工事業の業種については一般建設業許可を持っているということは出来ますが、建築工事業を東京本社で持っている建設業者が、大阪支社では建築工事業を一般建設業許可で取るということは出来ません。

大阪支社を新しく出したなら、大阪でも特定建設業許可を得なくてはならないため、専任技術者を置かなければならなくなるというわけです。

この建設業許可は、専門分野によって非常に多方面にわたっていて、その数としては、2種類の一式許可と26種類の専門許可の、合計28業種の許可に分かれています。

2種の一式許可とは、土木一式と呼ばれる土木工事業と、建築一式と呼ばれる建築工事業になります。

この一式許可は、総合的な建設工事を行なうための許可業種となっていますが、かといって他の許可業種を含んでいるというわけではありません。

中には誤って認識をしている方もいらっしゃいますので、注意が必要です。

また28業種の許可の中でも、土木工事業や建築工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、特定建設業許可を得るためには1級の国家資格又は技術士、大臣認定を受けた専任技術者が常勤していなければならないという条件がついています。