建築許可について

これは、建設業法の第2条にも、規定されていることです。

ただし、ここでいう請負とは、雇用や委任などとは、基本的には異なる考え方を持っているので、建設業界の請負は非常に特徴的だといえます。

元請業者はもちろんのこと、どんなに小さな下請け会社であっても、請負の建設工事をする場合には、個人であっても法人であっても、許可を受ける必要があります。

下請け会社には、子会社から孫会社、日孫会社まであることも多いのですが、ひ孫会社までいくと、事業主1人だけで作業を請け負う会社もあります。

いくら1人の個人事業主となっていても、建設業者である限り、請負として建設工事をするものであり、必要なら建設業許可を得なくてはなりません。

ちなみに、このような1人だけで建設業を営んでいる会社を、一人親方と呼びます。

なお、施行能力もないし資格者もいない上に、技術管理もないのにもかかわらず、工事を請け負う場合があります。

これは、請け負った仕事をさらに下請けに出して安く仕事を行なわせ、請負の依頼を出した会社には高く工事料金を請求することで、利益を得ようとする悪徳業者がとる方法です。

この紆余な建設業者をトンネルあるいはペーパーと呼び、暴力団関係だったり、不透明な政治献金となっていたりする場合がほとんどです。

これらは罰せられる対象となる可能性もあるのですが、このような不透明なしくみは建設業界のイメージを悪くする社会問題として、度々取り上げられています。

基本的に建設工事を請け負うには許可が必要なのですが、場合によっては許可が要らないということもあります。

許可の要らない場合は、軽微な仕事のみを請け負って営業するもののことをさしています。

このときにさす軽微な仕事とは、建築一式工事の場合には、1件の工事請け負い代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の場合で、建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の工事請け負い代金が500万円未満となっています。

ちなみに、建築一式工事とは、他の専門工事とは異なって総合的な企画、指導、調整を元に建設する工事で、複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行なう場合のことをさしています。

確かに許可を受けずに、建設業を営んでいくことは出来ますが、許可を取ることによって得られるメリットも大きくあります。

まず、無許可営業という法律違反を犯していないこと安定して仕事が出来ますし、さらに許可があるということは社会的信用も増します。

そして、経営事項審査というものを受ければ、公共工事にも参加することが出来ます。

建設業許可を必要とする場合。建設業許可を必要とする方

建設業許可を受けるために

建設業許可を受けるためには、経営力や技術力だけでなく、誠実性や財産的基礎も問われます。

これらの要件を満たせるということは、建設業者として技術だけでなく、その経営法や仕事に対する姿勢までもが一定のレベルにあると認められるといえるのです。

ですから、仕事の幅が広がって社会的信用を得られるなら、許可を取ったほうが有利といえるでしょう。

この建設業許可は、5年更新となっていて、有効期間が終わる前までに更新の許可申請をしなくてはなりません。

また5年更新の際には自動的に許可が下りるというものでもなく、要件を満たさないと許可が下りない場合もあります。

それほど、この建設業の許可制はしっかりとしている、信頼しうるものといえるわけです。